2020年3月14日土曜日


和光グループと関連がある会社で働く労働者の皆さん。
 私たち和光グループ労働組合は、2019年4月26日に和光ビルテクノの3名の労働者に対する解雇に対して、謝罪と解雇撤回を得て合意し、1年近くに及ぶ解雇撤回闘争に勝利したことをここにご報告します。

 2019年4月26日、和光ビルテクノの3名の労働者に対して、和光グループ経営陣は、「経営上の理由により、事業の継続が不可能になり、・・・事業所を廃止することになりました」との理由で突如として 解雇を通告しました。Kさんの場合は、翌日も工事の予定が入っていたのに、現場作業が終わって会社に帰ってみたら、経営陣に詰め寄られ「明日から来るな」と言われたのです。翌日彼が私物を取りに会社に来てみたら、それまで彼が仕事のために使っていた軽自動車が私物ごとなくなっていました。
 あるときは分譲住宅だステーキハウスだと野放図に手を出したあげくに巨額の負債を負い、事業の継続が不可能になったからと簡単に3名のクビを切った経営陣に対し、組合は、5月13日と5月31日の団交で、烈しく責任を追及しました。
 会社は、3名の解雇理由をほとんど何も説明できませんでした。唯一の「理由」らしきものと言えば、会社側代理人弁護士が「会社がなくなるのだから解雇は当然でしょ」と繰り返したことだけです。「整理解雇の4要件」を満たしているのかと言う組合の追及に会社は何も答えることはできませんでした。
 代表取締役は、団交に出席もせず、団交中にKさんが電話すると「お前とは話さない」と言って電話を切る有り様でした。
 
 3名の被解雇者は、田中委員長とともに団結を固め、地域の労働組合をまわって、支持を求めました。「3名が団結を崩さないことが一番」とのアドバイスや「これはひどい解雇ですね」と言葉をかけていただきました。
 解雇には、「普通解雇」「懲戒解雇」「整理解雇」の3つがあります。今回の解雇は「整理解雇」ですが、「整理解雇」が成立するのには、四つの要件が必要です。すなわち①人員整理の必要性があるかどうか②解雇回避努力義務を果たしたかどうか③被解雇者選定が妥当だったかどうか④解雇手続きの妥当性、です。でも今回の解雇はこれらを満たすものではありませんでした。なぜなら、「理由の説明もなく、いきなり解雇」ですから。
 とくに③の「被解雇者選定が妥当だったかどうか」ですが、出向中の組合員を転籍させたり、解雇直後の7月にはインテリアで経験不問の正社員を募集をしていたりと、和光ビルテクノの廃業と労働者の解雇に必要性があったか疑問を感じます。
 このことを組合が追及すると、会社は団交ではなく条件交渉だと言い、「事務折衝しか応じない」と言いました。
 しかし、被解雇者3名を先頭に会社を追及したことで、経営陣は「解雇を撤回する」とし、「謝罪文」が組合に示され、組合と協議の上で解決に至りました。お金の額が問題ではなく、ワンマン社長に「謝罪」をさせたことが大きいと思います。代表取締役は、「いきなり解雇」を強行し、「お前とは話さない」と怒鳴ってみせることで、私たちを屈服させようとしたのでしょう。労働組合をつくった私たち労働者をなめるな!ということです。
 今回の不当解雇とそれに対する組合の闘いで、経営陣は、デタラメな解雇を強行すれば手痛い目にあうことを思い知ったに違いありません。もし、皆さんがおかしいなと思ったら、多摩連帯ユニオンにぜひ相談してください。
連絡先

多摩連帯ユニオン
八王子市明神町4-14-15
リーベンスハイムⅡ203
042-644-9914
tamarentai.union@gmail.com